条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百十九条 (廊下の幅)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(廊下の幅)

第百十九条

廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百十九条(廊下の幅)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百十八条(客席からの出口の戸) 建築基準法施行令 目次 第百二十条(直通階段の設置) →