条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建築基準法施行令
› 第百十九条
建築基準法施行令 第百十九条 (廊下の幅)
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
(廊下の幅)
第百十九条
廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百十九条(廊下の幅)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第10条
第123条の2
第129条
第129条の2
第137条の6の2
第137条の14
第137条の15
この条文が引用された裁判例
業務停止処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成27年2月19日 平成24(行ウ)235
建築確認処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成25年12月25日 平成24(行ウ)777
建築確認取消請求事件
東京地方裁判所 平成24年5月17日 平成22(行ウ)757
← 第百十八条(客席からの出口の戸)
建築基準法施行令 目次
第百二十条(直通階段の設置) →