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建築基準法施行令 第百十八条 (客席からの出口の戸)
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
(客席からの出口の戸)
第百十八条
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
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この条文を参照している条文
第13条
建築基準法施行規則 第1条の3
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