条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百三十七条の十六 (移転)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(移転)

第百三十七条の十六

法第八十六条の七第四項の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 移転が同一敷地内におけるものであること。
  2. 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであること。

e-Gov法令検索で第百三十七条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百三十七条の十六(移転)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十七条の十五(増築等をする部分以外の部分に対して適用されない基準) 建築基準法施行令 目次 第百三十七条の十七(公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第三条等の規定を準用する事業) →