(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
第二十条の八
換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
- 一居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。
- イ機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
- ロ居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、第百二十九条の二の五第二項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
- ハ中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の五第三項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。
- イ
- 二法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。
2前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。