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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第三十条 (建築設備の構造強度)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(建築設備の構造強度)

第三十条

畜舎等に設ける建築設備は、建築基準法施行令第百二十九条の二の三第二号の規定に適合するものでなければならない。

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