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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第三十条 (建築設備の構造強度)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
府省令
(建築設備の構造強度)
第三十条
畜舎等に設ける建築設備は、建築基準法施行令
第百二十九条の二の三第二号
の規定に適合するものでなければならない。
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「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第三十条(建築設備の構造強度)について教えてください」と聞く
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建築基準法施行令 第129条の2の3
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次
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