(電気設備) 第三十一条 畜舎等の電気設備は、法律又はこれに基づく命令の規定で電気工作物に係る畜舎等の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗