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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第三十一条 (電気設備)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(電気設備)

第三十一条

畜舎等の電気設備は、法律又はこれに基づく命令の規定で電気工作物に係る畜舎等の安全及び防火に関するものの定める工法によって設けなければならない。

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