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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第三十二条 (給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)

第三十二条

畜舎等に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までの規定に適合するものでなければならない。

2畜舎等に設ける飲料水の配管設備(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第二項の規定に適合するものでなければならない。

3畜舎等に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定によるほか、建築基準法施行令第百二十九条の二の四第三項の規定に適合するものでなければならない。

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