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建築基準法施行令 第百二十九条の二の三

昭和二十五年政令第三百三十八号政令

第百二十九条の二の三

第二十条第一項第一号、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。

  1. 建築物に設ける第百二十九条の三第一項第一号又は第二号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の四及び第百二十九条の五(これらの規定を第百二十九条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第百二十九条の六第一号第百二十九条の八第一項並びに第百二十九条の十二第一項第六号の規定(第百二十九条の三第二項第一号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の六第一号の規定を除く。)に適合すること。
  2. 建築物に設ける昇降機以外の建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
  3. 第二十条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。

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