(エレベーターの荷重)
第百二十九条の五
エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。
2エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。
エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。
2エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。