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建築基準法施行令 第百二十九条の五 (エレベーターの荷重)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(エレベーターの荷重)

第百二十九条の五

エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。

2エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。

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