(簡易な構造の畜舎等に対する制限の緩和)
第二十七条
次に掲げる畜舎等又は畜舎等の部分(準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が建築基準法施行令第百三十六条の九の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は同令第百二十六条の二第二項第一号に規定する防火設備により分離された部分に限る。)で、同令第百三十六条の十の規定に適合するものについては、第二十条から前条までの規定は、適用しない。
- 一壁を有しない畜舎等その他の建築基準法施行令第百三十六条の九第一号の規定により国土交通大臣が指定する構造の畜舎等又は畜舎等の部分(畜産業用倉庫の用途に供するものを除き、間仕切壁を有しないものに限る。)であって、床面積が三千平方メートル以内であるもの
- 二屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている畜舎等又は畜舎等の部分(畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供するものを除き、間仕切壁を有しないものに限る。)で、床面積が三千平方メートル以内であるもの