条文くん法令検索 AIに質問する

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二十七条 (簡易な構造の畜舎等に対する制限の緩和)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(簡易な構造の畜舎等に対する制限の緩和)

第二十七条

次に掲げる畜舎等又は畜舎等の部分(準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が建築基準法施行令第百三十六条の九の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は同令第百二十六条の二第二項第一号に規定する防火設備により分離された部分に限る。)で、同令第百三十六条の十の規定に適合するものについては、第二十条から前条までの規定は、適用しない。

  1. 壁を有しない畜舎等その他の建築基準法施行令第百三十六条の九第一号の規定により国土交通大臣が指定する構造の畜舎等又は畜舎等の部分(畜産業用倉庫の用途に供するものを除き、間仕切壁を有しないものに限る。)であって、床面積が三千平方メートル以内であるもの
  2. 屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている畜舎等又は畜舎等の部分(畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供するものを除き、間仕切壁を有しないものに限る。)で、床面積が三千平方メートル以内であるもの

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第二十七条(簡易な構造の畜舎等に対する制限の緩和)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十六条(その他防火上必要な技術基準) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次 第二十八条(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) →