(屋根)
第二十条
建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域内にある畜舎等の屋根の構造は、同項本文の規定に適合するものとしなければならない。ただし、畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する畜舎等については、この限りでない。
建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域内にある畜舎等の屋根の構造は、同項本文の規定に適合するものとしなければならない。ただし、畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する畜舎等については、この限りでない。