(大規模の木造畜舎等の外壁等)
第二十三条
床面積(同一敷地内に二以上の木造畜舎等がある場合においては、その床面積の合計)が千平方メートルを超える木造畜舎等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を建築基準法第二十五条の規定に適合するものとし、その屋根の構造を第二十条の規定に適合する構造としなければならない。
床面積(同一敷地内に二以上の木造畜舎等がある場合においては、その床面積の合計)が千平方メートルを超える木造畜舎等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を建築基準法第二十五条の規定に適合するものとし、その屋根の構造を第二十条の規定に適合する構造としなければならない。