(畜舎等が建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置) 第二十二条 畜舎等が建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の区域内の畜舎等に関する規定を適用する。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗