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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第十七条 (基礎)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
府省令
(基礎)
第十七条
畜舎等の基礎は、建築基準法施行令
第三十八条第一項
の規定に適合するものとしなければならない。
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