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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第十七条 (基礎)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(基礎)

第十七条

畜舎等の基礎は、建築基準法施行令第三十八条第一項の規定に適合するものとしなければならない。

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