(屋根ふき材等)
第十八条
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する畜舎等の部分及び広告塔その他畜舎等の屋外に取り付けるもの(別表第三の(一)の項において「屋根ふき材等」という。)は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する畜舎等の部分及び広告塔その他畜舎等の屋外に取り付けるもの(別表第三の(一)の項において「屋根ふき材等」という。)は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。