(構造部材の耐久) 第十六条 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、建築基準法施行令第三十七条に規定する措置をした材料を使用しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗