(補則)
第十五条
第九条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、建築基準法施行令第九十四条の規定により国土交通大臣が定める数値又は材料の種類及び品質に応じ、主務大臣が畜舎等の安全を確保するために必要なものとして指定する数値によらなければならない。
2主務大臣が、B構造畜舎等の構造耐力上主要な部分の材料の短期に生ずる力に対する許容応力度の数値を指定した場合には、前項の規定にかかわらず、当該数値によるものとする。