(地盤及び基礎ぐい)
第十四条
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、建築基準法施行令第九十三条の規定により国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、同条の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ同表の数値によることができる。
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、建築基準法施行令第九十三条の規定により国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、同条の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ同表の数値によることができる。