(高力ボルト接合) 第十三条 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、建築基準法施行令第九十二条の二に規定する数値によらなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗