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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第十二条 (溶接)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
府省令
(溶接)
第十二条
溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、建築基準法施行令
第九十二条
に規定する数値によらなければならない。
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この条文が参照している条文
建築基準法施行令 第92条
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