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建築基準法施行令 第九十二条 (溶接)
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
(溶接)
第九十二条
溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。
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この条文を参照している条文
第98条
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第12条
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