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建築基準法施行令 第九十二条の二 (高力ボルト接合)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(高力ボルト接合)

第九十二条の二

高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。

2高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、前項の規定にかかわらず、次の式により計算したものとしなければならない。

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