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建築基準法施行令 第九十三条 (地盤及び基礎ぐい)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(地盤及び基礎ぐい)

第九十三条

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

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