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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第九条 (木材)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(木材)

第九条

木材の繊維方向の許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。

  1. A構造畜舎等建築基準法施行令第八十九条第一項本文に規定する数値。この場合において、同項の表中「国土交通大臣」とあるのは、「国土交通大臣又は主務大臣」とする。
  2. B構造畜舎等次の表の数値

2積雪時の構造計算をするに当たっては、長期に生ずる力に対する許容応力度は前項各号に規定する数値に一・三を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同項各号に規定する数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。

3かた木で特に品質優良なものをしゃち、込み栓の類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ第一項各号に規定する数値の二倍まで増大することができる。

4基礎ぐい、水槽その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前三項の規定による数値の七十パーセントに相当する数値としなければならない。

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