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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第八条 (構造計算)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(構造計算)

第八条

畜舎等が構造耐力上安全であることを確かめるために必要な構造計算は、次に定めるところによりする構造計算とする。

  1. 建築基準法施行令第三章第八節第二款(第八十六条及び第八十七条を除く。)並びに特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成十四年国土交通省告示第四百七十四号。以下この条において「特定畜舎告示」という。)第三第二項及び第三項に規定する荷重及び外力によって畜舎等の構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算すること。
  2. 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によって計算すること。
  3. 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によって計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ次条から第十五条までの規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。

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