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建築基準法施行令 第八十七条 (風圧力)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(風圧力)

第八十七条

風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

2前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。

3建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。

4第一項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。

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