(畜舎等の敷地及び構造の制限)
第四条
畜舎等の敷地、高さ、階数及び間取りは、次に掲げるところによらなければならない。
- 一敷地が市街化区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域をいう。第六十条の三第一項第一号において同じ。)及び用途地域(同法第八条第一項第一号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)に属さないこと。
- 二高さが十六メートル以下であること。
- 三階数が一であること。
- 四畜舎等内に居住のための居室及び継続的に行う長時間の執務のために使用する室を有しないこと。
畜舎等の敷地、高さ、階数及び間取りは、次に掲げるところによらなければならない。