条文くん法令検索 AIに質問する

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第四条 (畜舎等の敷地及び構造の制限)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎等の敷地及び構造の制限)

第四条

畜舎等の敷地、高さ、階数及び間取りは、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 敷地が市街化区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域をいう。第六十条の三第一項第一号において同じ。)及び用途地域(同法第八条第一項第一号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)に属さないこと。
  2. 高さが十六メートル以下であること。
  3. 階数が一であること。
  4. 畜舎等内に居住のための居室及び継続的に行う長時間の執務のために使用する室を有しないこと。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第四条(畜舎等の敷地及び構造の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(通則) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次 第五条(敷地の衛生及び安全) →