(敷地の衛生及び安全)
第五条
湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に畜舎等の建築等をする場合においては、建築基準法第十九条第二項に規定する措置を講じなければならない。
2畜舎等が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、建築基準法第十九条第四項に規定する措置を講じなければならない。
湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に畜舎等の建築等をする場合においては、建築基準法第十九条第二項に規定する措置を講じなければならない。
2畜舎等が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、建築基準法第十九条第四項に規定する措置を講じなければならない。