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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第五十九条 (畜舎等の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎等の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)

第五十九条

前条第一項の規定に基づく条例で畜舎等の建蔽率の最高限度が定められた場合において、畜舎等の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた畜舎等の建蔽率の最高限度を、当該畜舎等の当該条例による制限を受ける区域内にある部分に係る第四十五条第一項の規定による畜舎等の建蔽率の限度とみなして、同条第二項の規定を適用する。

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