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建築基準法施行令 第三十五条 (合併処理浄化槽の構造)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(合併処理浄化槽の構造)

第三十五条

合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第三十二条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

2その構造が前項の規定に適合する合併処理浄化槽を設けた場合は、法第三十一条第二項の規定に適合するものとみなす。

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