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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第九条 (地位の承継等)

令和三年法律第三十四号法律
(地位の承継等)

第九条

認定計画実施者について相続があったときは、相続人は、認定計画実施者の地位を承継する。

2前項の規定により認定計画実施者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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