(地位の承継等)
第九条
認定計画実施者について相続があったときは、相続人は、認定計画実施者の地位を承継する。
2前項の規定により認定計画実施者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
認定計画実施者について相続があったときは、相続人は、認定計画実施者の地位を承継する。
2前項の規定により認定計画実施者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。