条文くん法令検索 AIに質問する

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第七十二条 (畜舎建築利用計画の変更に係る認定の申請及び認定)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎建築利用計画の変更に係る認定の申請及び認定)

第七十二条

第四条第一項の変更の認定を受けようとする者は、様式第五号による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るもの及び申請に係る認定畜舎等(特例畜舎等を除く。以下この項及び次項において同じ。)が別表第九の各項の(い)欄に掲げる認定畜舎等である場合には、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2第八条第二項第二号に規定する主務省令で定める範囲内の行為をする認定畜舎等に係る添付図書にあっては、別表第二の(一)の項の(ろ)欄に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は床面積求積図のうち変更に係るものに同条第一項に規定する不適合部分の基準が適用されない旨を明示することとする。

3第四条第三項において準用する法第三条第六項の規定による変更の認定の通知は、様式第六号による通知書に第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

4都道府県知事は、法第四条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七号による通知書を認定計画実施者に交付するものとする。

5都道府県知事は、法第四条第一項の変更の認定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 認定計画実施者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 畜舎建築利用計画の変更の認定番号及び認定年月日
  3. 変更の認定に係る畜舎等の工事施工地又は所在地
  4. 変更の認定に係る畜舎等の種類

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第七十二条(畜舎建築利用計画の変更に係る認定の申請及び認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条(畜舎建築利用計画の認定) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 目次 第七十三条(畜舎建築利用計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更) →