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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第六十五条 (特例畜舎等の面積)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
府省令
(特例畜舎等の面積)
第六十五条
法
第三条第二項
の主務省令で定める規模は、床面積三千平方メートルとする。
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第3条
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