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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第六十八条 (畜舎等の高さ)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(畜舎等の高さ)

第六十八条

第三条第三項第二号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める高さは、十六メートルとする。

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