(交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合) 第七十四条 法第四条第四項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一法第四条第一項の変更の認定の申請に係る畜舎建築利用計画について法第三条第二項第二号に掲げる事項(規模に係る部分に限る。)又は増築若しくは改築による同項第四号に掲げる事項の変更がない場合二法第四条第一項の変更の認定の申請に係る認定畜舎等が建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合している場合 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗