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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第七十五条 (工事完了届の様式等)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(工事完了届の様式等)

第七十五条

第六条第一項の規定による届出は、様式第九号による届出書に、次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出することにより行うものとする。

  1. 特例畜舎等以外の認定畜舎等にあっては、屋根の小屋組の工事の終了時、構造耐力上主要な軸組又は耐力壁の工事の終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事の終了時その他都道府県知事が必要と認めて指定する工程の終了時における当該認定畜舎等に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真
  2. 代理者によって届出を行う場合にあっては、委任状又はその写し

2前項の規定による届出は、認定畜舎等の建築等の工事が完了した日から四日以内に都道府県知事に到達するように、しなければならない。ただし、届出をしなかったことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

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