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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第七十六条 (仮使用の認定の申請)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号府省令
(仮使用の認定の申請)

第七十六条

第六条第二項ただし書の規定により都道府県知事の仮使用の認定を受けようとする者(次項において「仮使用認定申請者」という。)は、様式第十号による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)の項及び(は)の項に掲げる図書(発酵槽等を仮使用する場合にあっては、(ろ)の項及び(は)の項に掲げる図書)その他都道府県知事が必要と認める図書及び書類を添えて、都道府県知事に提出するものとする。

2都道府県知事は、法第六条第二項ただし書の規定による認定をしたときは、様式第十一号による仮使用認定通知書に前項の仮使用認定申請書の副本を添えて、仮使用認定申請者に通知するものとする。

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