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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第八十九条 (権限の委任)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(権限の委任)

第八十九条

第十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

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