条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第四十三条 (確認の申請)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(確認の申請)

第四十三条

第十七条第四項の確認を申請しようとする者は、別記様式第十一の確認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第四十三条(確認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(確認の申請期間) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次 第四十四条(確認済証の様式) →