条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
› 第四十二条
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第四十二条 (確認の申請期間)
昭和三十七年建設省令第三号
府省令
(確認の申請期間)
第四十二条
法
第十七条第四項
の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第四十二条(確認の申請期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
宅地造成及び特定盛土等規制法 第17条
この条文を参照している条文
第72条
← 第四十一条(検査済証の様式)
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次
第四十三条(確認の申請) →