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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第四十二条 (確認の申請期間)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(確認の申請期間)

第四十二条

第十七条第四項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。

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