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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第五十八条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出)

第五十八条

特定盛土等に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十九の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第七条第一項第一号及び第六号から第八号までに掲げる書類(この場合において、同項第一号の表中「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第七号及び第八号中「許可を受け」とあるのは「届出をし」と読み替えるものとする。)
  2. 前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

2土石の堆積に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第七条第二項第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類(この場合において、同項第一号の表中「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第五号及び第六号中「許可を受け」とあるのは「届出をし」と読み替えるものとする。)
  2. 前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

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