(特定盛土等規制区域の指定等の公示) 第五十七条 法第二十六条第四項の規定による公示は、第五条に規定するところにより行うものとする。この場合において、同条中「宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域」とあるのは「特定盛土等規制区域」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗