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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第五十七条 (特定盛土等規制区域の指定等の公示)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(特定盛土等規制区域の指定等の公示)

第五十七条

第二十六条第四項の規定による公示は、第五条に規定するところにより行うものとする。この場合において、同条中「宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域」とあるのは「特定盛土等規制区域」と読み替えるものとする。

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