(宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示)
第五条
法第十条第四項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号のいずれかの方法により宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
- 二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
- 三平面図
法第十条第四項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号のいずれかの方法により宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。