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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第三十二条 (堆積した土石の崩壊を防止するための措置)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(堆積した土石の崩壊を防止するための措置)

第三十二条

第十九条第一項第一号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、土石の堆積を行う面(鋼板等を使用したものであつて、勾配が十分の一以下であるものに限る。)を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積した土石を支えることができる措置とする。

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