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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第三十一条 (擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象)

第三十一条

第十四条第一号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。

  1. 盛土又は切土をした後の地盤の変動
  2. 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入
  3. 前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象

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