(擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象) 第三十一条 令第十四条第一号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。一盛土又は切土をした後の地盤の変動二盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入三前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗