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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第三十条 (公示)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(公示)

第三十条

国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき又は第十九条第一項の登録の更新をしたとき。
  2. 第二十一条の規定による届出があつたとき。
  3. 第二十三条の規定による届出があつたとき。
  4. 第二十七条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。

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