(公示) 第三十条 国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき又は第十九条第一項の登録の更新をしたとき。二第二十一条の規定による届出があつたとき。三第二十三条の規定による届出があつたとき。四第二十七条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗