(登録の取消し等)
第二十七条
国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第二十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五第二十九条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六不正の手段により登録を受けたとき。
国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。