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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第二十七条 (登録の取消し等)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(登録の取消し等)

第二十七条

国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第二十一条から第二十三条まで、第二十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第二十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 第二十九条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 不正の手段により登録を受けたとき。

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