条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第二十三条 (認証事務の休廃止)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(認証事務の休廃止)

第二十三条

登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとするときは、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第二十三条(認証事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(認証事務規程) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次 第二十四条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →