(認証事務規程)
第二十二条
登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一認証事務の時間及び休日に関する事項
- 二認証事務を行う事務所及び認証の実施場所に関する事項
- 三認証の申請に関する事項
- 四認証の手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 五認証基準に関する事項
- 六認証基準の公表の方法その他の認証の実施の方法に関する事項
- 七不正の手段により認証を受けた者又は受けようとした者の処分に関する事項
- 八認証証明書の交付及び再交付に関する事項
- 九認証の有効期間その他認証の更新に関する事項
- 十認証の取消しに関する事項
- 十一第二十八条第三項の帳簿その他の認証事務についての書類に関する事項
- 十二認証事務に関する秘密の保持に関する事項
- 十三認証事務に関する公正の確保に関する事項
- 十四その他認証事務に関し必要な事項