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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第二十一条 (登録事項の変更の届出)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(登録事項の変更の届出)

第二十一条

登録認証機関は、第十八条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更しようとする理由

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